こんにちは。ドクタールウです。今回は「混合診療」についてです。
混合診療「全面解禁を」 来月の答申に盛り込みへ 規制改革会議
記事:毎日新聞社
提供:毎日新聞社
【2007年11月16日】
混合診療:「全面解禁を」 来月の答申に盛り込みへ----規制改革会議
混合診療を巡っては、小泉内閣時代の規制改革・民間開放推進会議(当時)が04年に解禁を提言。しかし、厚生労働省は「所得のある人とない人で格差が生じる」などとして、一部の高度先進医療だけに導入を認め、原則として保険給付の対象外にしていた。
これに対して、東京地裁は今月7日、厚労省の判断を違法とし、原告患者に保険給付を受けられる権利を認める判決を出した。
混合診療を原則として禁止する国の政策を違法とする初めての司法判断を受け、規制改革会議は全面解禁を求めることにした。
同会議が15日、患者に行ったヒアリングでも、「混合診療としてたった一つの保険外診療を受けるだけで、診療全体が保険外になるという扱いはおかしい」「保険医療だけでは、死亡率は減らない」などの批判が続出。一定の保険給付を前提とした混合診療の解禁を訴える意見が相次いだ。【佐藤丈一】
混合診療は、以前から開業医の間でも、問題となっていました。
厚生労働省がなぜ、混合診療を禁止しているのか、納得のいく説明はかつて聞いたことがありません。
すべての病名、すべての処置を保険診療で治癒させるのは無理だということは、とっくにわかっていたこと。
それを、国民に保険のみもしくは自費のみという選択を押しつけ、それこそ所得格差が生存率の差となるような
政策が混合診療の禁止であったわけです。
それが、今度はいきなり「全面解禁」とは?厚生労働省の逆ギレでしょうか。