2007年12月21日

薬害訴訟について

こんにちは、ドクタールウです。
今回は「薬害肝炎の訴訟問題」です。

原告、和解協議打ち切りへ 厚労相が一律救済を拒否 「全員補償」に30億円 薬害肝炎訴訟

記事:共同通信社
提供:共同通信社

【2007年12月20日】


 薬害肝炎訴訟の和解協議をめぐり舛添要一厚生労働相は20日、同省内で記者会見し、血液製剤の投与時期で患者を線引きする大阪高裁の和解骨子案を大筋で受け入れ、国側が責任を認める対象から漏れる被害者に対し計30億円を支払うことを盛り込んだ修正案を発表した。

 舛添厚労相は「高裁の骨子案と矛盾する内容での和解はできない。直接、間接的に事実上、被害者全員を救済するものだ」と説明し、原告が求めている「全員一律救済」を拒否する考えを示した。
 原告側は同日、「要求が受け入れられなかった」としてこの修正案を拒否し、和解協議を打ち切る考えを明らかにした。今後、国の修正案に沿った和解案を同高裁が提示した場合には、正式に打ち切りを伝える。
 厚労省は同日、この修正案を大阪高裁に伝えた。福田康夫首相の政治決断は見送られた形となった。
 舛添厚労相は会見の冒頭、いすから立ち上がり「再び薬害を発生させたことを反省し、被害者に心からおわびしたい」と謝罪した。
 国の修正案では、和解金の総額は約170億円の見通しで国と企業が負担する。補償対象は原告約200人、未提訴者約800人の計約1000人で、このうち高裁の和解骨子案で示された東京地裁判決基準に基づき、責任を認める対象となる患者は推定約700人で、1人当たり1200万円-4000万円の総額140億円を支払う。それ以外の患者約300人には原告側がつくる財団に30億円を支払い分配してもらう。
 薬害肝炎訴訟は2002年10月以降、東京、大阪、仙台、名古屋、福岡の5地裁で順次提訴し、原告数は約200人。仙台を除く4地裁で国側が敗訴し、大阪高裁が11月に和解を勧告していた。
▽薬害肝炎訴訟

 薬害肝炎訴訟 1970-90年代前半に出産や手術の際の止血用などとして、汚染された血液製剤を投与されてC型肝炎に感染した患者らが、国と製薬企業に損害賠償を求めた訴訟。02年10月から全国5カ所で順次提訴し、現在の原告数は約200人。昨年6月の大阪以降、福岡、東京、名古屋の4地裁は国の責任を認めたが、今年9月の仙台地裁判決は国に責任はなかったとした。全面解決を目指して大阪高裁が11月7日、和解を勧告、12月13日に和解骨子案を提示した。
 
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posted by ドクタールウ at 22:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

タミフルについて

こんにちは、ドクタールウです。
今回もちょっと専門的な内容があるかもしれませんが、参考にしてください。

「タミフルが直接、異常行動を起こしている可能性は低い」
研究結果の発表受けて、厚労省の臨床WGがコメント 

リン酸オセルタミビル(商品名:タミフル)服用と異常行動発現との因果関係を確認するために国が実施した調査の1つ、「インフルエンザ罹患に伴う異常行動研究」(主任研究者:国立感染症研究所感染症情報センター長・岡部信彦氏)の結果が16日に発表された。「リン酸オセルタミビルの臨床的調査検討のためのワーキンググループ」(臨床WG)の中心メンバーの1人、日大精神医学系教授の内山真氏は、この研究結果について、「タミフルを服用したかどうかによらず、インフルエンザ罹患時に異常行動が発現することが明らかになった」などとまとめた。
今回発表されたのは、2006/07シーズンに臨床医が経験したインフルエンザ患者の重度の異常行動137例についての解析結果。全国の医療機関から報告された164例のうち、日時が不明なものや、31歳以上の症例を除外した。なお、2007/08シーズンの調査は現在、実施されているところで、来春以降に結果が発表される予定だ。(関連記事:2007.12.6 症例報告求む!「インフルエンザと異常行動」)
調査では、重度の異常行動を、(1)突然走り出した、(2)飛び降りた (3)その他、予期できない行動であって、制止しなければ生命に影響が及ぶ可能性のある行動―――と定義した。解析対象となった137例で調べたところ、82人(60%)がタミフルを使用していたが、52人(38%)は使用していなかった。不明は3人(2%)だった

 異常行動を起こしたインフルエンザ患者の6割がタミフルを使用していたことが分かった一方で、4割は、タミフル不使用でも重度の異常行動を起こしていることが分かったことになる。

 137人の患者の性別は、101人(74%)が男性で、36人(26%)が女性。男性に重度の異常行動が出やすいことが示唆された。
 さらに、137人のうちから10歳未満(56人)と10歳代(69人)を抽出して、厚労省から「タミフル服用後の異常行動について」(緊急安全性情報の発出の指示)が発せられた3月20日を境に(2007.3.21 タミフル、一転して「10代は原則使用禁止」に)、異常行動の発生率に大きな変化があったかどうかを見たのが表2だ。

 3月20日の前後で全報告数に対する比率を見ると、10歳未満と10歳代で有意な差は認められなかった。正確な数字は不明だが、3月20日を境に、10歳代インフルエンザ患者へのタミフル処方は大幅に減少しているはず。にもかかわらず、10歳代の異常行動の報告数は、3月21日以降も特別減った様子がなかった、と解釈できる。

内山氏は、「インフルエンザ罹患時に、インフルエンザ脳症の定義には当てはまらない脳の異常が起こり、重大な事故につながる可能性があることが分かった。このことは事故を防ぐ上でも重要だ。タミフルが直接、異常行動を起こしている可能性は低くなったと考えるが、異常行動が起こるリスクを高める可能性は残されている。今後は、その点の解明が焦点になる」などと述べた。


(小田 修司=日経メディカル)

posted by ドクタールウ at 22:07| Comment(0) | TrackBack(0) | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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