2008年02月28日

ロス疑惑ばっかりじゃねぇ

こんにちは、ドクタールウです。
最近のマスコミは、3日たつと過去の事件をもう取り扱わないのでは?

守被告、無期懲役が確定へ 「点滴で投与」認定 仙台の筋弛緩剤事件 最高裁が上告棄却   
 
記事:共同通信社
提供:共同通信社

【2008年2月28日】


 仙台市の北陵クリニック(閉鎖)で2000年、筋弛緩(しかん)剤を混入した点滴を5人の患者に投与したとして、1件の殺人と4件の殺人未遂の罪に問われた准看護師守大助(もり・だいすけ)被告(36)の上告審で、最高裁第3小法廷は27日までに、被告の上告を棄却する決定をした。

 
求刑通り無期懲役とした1、2審判決が確定する。決定は25日付。

 藤田宙靖(ふじた・ときやす)裁判長は決定理由で「警察による科学鑑定の結果、被告が点滴に筋弛緩剤を投与したと認定した高裁の判断に誤りはない」と指摘した。
 守被告は逮捕当初は容疑を認めたが、その後、否認。「患者の容体急変は、病変や薬の副作用が原因で、事件ではない。でっちあげだ。自白は強制、誘導された」と、無罪を主張していた。
 接見した弁護士によると、守被告は最高裁決定に対し「やっていないという事実は変わらない。残念だ」と話した。弁護団は「到底受け入れられない」として異議を申し立てる方針で、再審請求もするという。
 最高裁決定に対しては、異議を申し立てることができるが、認められるのは誤記がある場合などに限られ、判断や結論が覆ったケースはない。

 
1審仙台地裁と2審仙台高裁の判決はともに、患者の尿や血清、点滴溶液から筋弛緩剤を検出したとする鑑定結果の信用性を認定。偶然混入する可能性を否定して「急変は体内に筋弛緩剤を故意に注入した結果」とし、特異性から5事件は同一人物の犯行と断定した。

 また、守被告が筋弛緩剤の使用済み空容器を退職時に多数持ち出そうとしたことは不正使用の疑いを抱かせ、逮捕直後の自白にも一定の信用性があるとして、犯人と結論付けた。
 守被告側は上告趣意書で、捜査段階の鑑定に対し「試料を全量消費したため再現できない。客観性もなく、信用できない」などと批判していた。
 2審判決によると、守被告は2000年2月から11月の間、勤務していた同クリニックで、患者5人の点滴に筋弛緩剤を混入し、無職下山雪子(しもやま・ゆきこ)さん=当時(89)=を殺害。当時11歳の少女や1歳だった女児ら計4人を意識不明に陥らせるなどした。
▽筋弛緩剤点滴事件

 筋弛緩(しかん)剤点滴事件 仙台市の北陵クリニック(閉鎖)で患者の容体急変が相次ぎ、クリニック側から相談を受けた宮城県警は2001年1月、点滴に筋弛緩剤を混入、当時11歳の少女に投与したとして、殺人未遂容疑でクリニック元職員の准看護師守大助(もり・だいすけ)被告(36)を逮捕。被告は当初、自白したが、弁護士と接見し、逮捕の3日後に否認に転じてからは一貫して無罪を主張。(1)下山雪子(しもやま・ゆきこ)さん=当時(89)=の殺人(2)当時1歳女児の殺人未遂(3)当時45歳男性の殺人未遂(4)当時4歳男児の殺人未遂?も合わせ、計5つの事件で起訴された。
 
 
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posted by ドクタールウ at 20:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 健康 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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